弁理士実務に関する話題です。

業界人以外の方には何の話かサッパリ意味不明な内容だと思いますが、読み飛ばして下さい。


昨日は、「プロダクト・バイ・プロセスクレーム(PBPクレーム)に関する最高裁判決と今後の実務上の課題」という研修に参加しました。

PBPクレームに関する最高裁判決が昨年6月に出され、同年7月に特許庁から「当面の審査の取り扱い」が発表されてから、特許審査実務がガラッと変わりました。

そのあたりの詳細は、過去記事(こちら)や他のブログ記事に譲ります。


そんなPBPクレームの取り扱いに関し、個人的に「なるほど~」と思ったことを、幾つか列挙してみます。

(1)不可能・非実際的事情を意見書で主張すれば、とりあえず審査段階では認められる可能性が高い(もちろん主張内容がソコソコである必要はある)。意見書で主張した不可能・非実際的事情が本当に正しいか、また主張内容が十分であったかについては、無効審判or侵害訴訟の場にゆだねられるであろう。

(2)PBPクレーム→製法クレームへの訂正が認められるかは微妙(ケースバイケースになるか?)。訂正前は侵害でなかったことが訂正後に侵害になる事態は生じない、との保証があるとまでは言い切れない。

(3)当該製法に限定される旨の宣言を伴うPBPクレーム(製法限定明示型PBPクレーム)が認められれば、それは不明確ではないと考えられ、審査実務や訂正で有効な手段となり得る。ただし、現時点で、製法限定明示型PBPクレームの可否・取り扱いについて特許庁は一切言及していない。

注:上記には、講師の私見が少なからず入っていますし、さらに記事として言葉足らずな部分があると思いますので、あくまでも1つの見方・意見としてご理解ください。


(1)については、弊所でも既に幾つかの案件で不可能・非実際的事情を意見書で主張していますので、「認められるかな~」と淡い期待を抱きながら審査経過を見守っていこうと思います。

(2)については、正直ちょっと驚きました。PBPクレーム→製法クレームへの訂正は確実に権利の効力を減退させると思っていましたが、私の思考なんて浅いな~と思いました。

(3)については、私も認めて欲しいと思っています。なるべく早く特許庁が何らかの見解を出してくれることを切に願います。


ということで、研修レポートみたいになりましたが、こんなところで。


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