最近、商標登録手続きのご依頼をよく頂戴しています。
ご依頼を頂いた際に必ず検討するのが、商標の登録可能性です。
商標の登録可能性は、主に2つの視点から検討します。
(1)先行登録商標との関係
(2)商標の識別力
まず、登録を希望されている商標が、先行登録商標と同一又は類似であると、登録を受けることはできません。
なので、必ず先行登録商標の調査を行います。
「同一」のものがあればパッと見で分かりますが、「類似」に関しては判断が難しいケースも多々あります。
そして、もう1点。登録を希望されている商標が、実質的に商品・サービスの内容表示になっている場合や、広く一般に使われている場合には、登録を受けることができません。
ロゴマーク等の図形だったり、ネーミングでも造語のレベルが高ければほぼ問題ありませんが、かなりストレートに表現したネーミングのことも結構あります。
打合せで「このネーミング、もうちょっと捻りません?」と申し上げることが、意外と多いのが現実です。
もちろん、商標の類否や識別力の判断手法に関し、商標審査基準や判例を理解しているつもりです。でも、実際の個別ケースでの判断をしようとすると、そう一筋縄にはいきません。
「あれっこれが登録されるんだ~」と思うことも実は多いです。
「あれっこれが登録されるんだ~」と思うことも実は多いです。
商標実務は本当に奥深いです。

