特許権を取得するためには特許出願(いわゆる申請)をすることになりますが、実は、それだけでは特許権を取得することはできません。
特許権を取得するには、特許出願から3年以内に、出願審査請求をしなければいけません。特許庁は、出願審査請求があってから、特許出願の審査に着手します。
...正確に言うと、審査に着手するまでの「順番待ち」に入ります。
その順番待ちの期間は、特許庁が公表している統計的な平均値で11ヶ月(平成25年度)となっていますが、体感的にはもうちょっと長い(2年近い)気がします。
その期間を短縮する制度として、早期審査制度というものがあります。
それを利用するための条件については今回は説明しませんが、早期審査制度を利用することで、順番待ちの期間がおおよそ2~3ヶ月にまで短縮されます。
先日、弊所で特許出願した案件に対し、出願審査請求及び早期審査を利用するための手続きを行いました。
その結果、審査結果(拒絶理由通知書でしたが...)が届いたのは、出願審査請求をしてから28日後。
審査官が拒絶理由通知書を起案した日は、出願審査請求をしてから24日後。
速いっ

おそらく弊所案件での最速記録です。
やるじゃん特許庁

本件は、外国(PCT)出願の予定もあります。
外国出願期限(特許出願から1年)までに日本での審査を決着させるべく、早期審査制度はとっても有効に利用させて頂いています。日本で特許になった案件は、外国でも特許になる可能性が高いですからね。
今回の拒絶理由通知には「拒絶理由のない請求項」(ここなら特許になるよ~という意味)も記載されていましたので、さっさと日本で特許にした上で、外国出願の手続きに進むことになりそうです。

