弊所のお客さまが、ある製品Aを販売する計画にしています。
もちろん製品Aの販売戦略も重要ですが、特許(知財)的な側面での検討も必要です。
製品Aの販売行為が他人の特許権の侵害であったりすると、大きな問題になりますからね。
ちょっと調べてみると、実に怪しい特許がポロッポロッと出てきました。
何が怪しいって...
「引っかかってしまいそう」という意味でも怪しいのですが、「なんでこんな技術で特許になっているのか」という意味でも怪しい。
でも、見つけてしまった以上、放置する訳にはいきません。まだ製品Aを販売していない段階ですので、お客さまには製品Aの設計変更を検討してもらうことにしました。
簡単に言うと、その怪しい特許に引っかからない範囲まで製品Aの仕様を変えることができるか。
もちろん、製品Aの「売り」は維持しながらです。
設計変更が無理となれば、怪しい特許を潰しにいくことも考えなければいけません。
ただ、無用な争いは避けたいですから、できることであれば設計変更で逃げ切るのがベターです。
弁理士試験的には、無効審判→ライセンス交渉→設計変更→中止の順に書くように思いますが、実際にはそうはならない良い例かもしれません。

