弊所のお客さまが、ある製品Aを販売する計画にしています。

もちろん製品Aの販売戦略も重要ですが、特許(知財)的な側面での検討も必要です。

製品Aの販売行為が他人の特許権の侵害であったりすると、大きな問題になりますからね。


ちょっと調べてみると、実に怪しい特許がポロッポロッと出てきました。

何が怪しいって...

「引っかかってしまいそう」という意味でも怪しいのですが、「なんでこんな技術で特許になっているのか」という意味でも怪しい。


でも、見つけてしまった以上、放置する訳にはいきません。まだ製品Aを販売していない段階ですので、お客さまには製品Aの設計変更を検討してもらうことにしました。

簡単に言うと、その怪しい特許に引っかからない範囲まで製品Aの仕様を変えることができるか。

もちろん、製品Aの「売り」は維持しながらです。


設計変更が無理となれば、怪しい特許を潰しにいくことも考えなければいけません。

ただ、無用な争いは避けたいですから、できることであれば設計変更で逃げ切るのがベターです。

弁理士試験的には、無効審判→ライセンス交渉→設計変更→中止の順に書くように思いますが、実際にはそうはならない良い例かもしれません。


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