一昨日、プロダクト・バイ・プロセスクレームに関する最高裁の判決が出ましたね。

知財高裁の大合議判決は破棄され、知財高裁へ差し戻しとなりました。

内容の詳細については、実際の判決文が既に最高裁ホームページにアップされていますし、他の弁理士の先生方が色々と記事を書いていますので、そちらをご参照ください。

判決文:


ところで、私は裁判例・判例が大好きで、最高裁に限らず知財関係の判決は常にチェックしていま...した

はい、過去形なんです。正直、今はあまり興味がありません。

弁理士失格


独立して中小企業の案件を多く取り扱っていると感じます。

裁判例・判例にあるような微妙な事例が生じても、それを裁判で争う余力などない。権利化段階でも侵害事件でも同じ。

もっともっと基本的なところで決着させなければいけない...そんな中で方策を考えるのが、今の私の仕事です。


もちろん、裁判例・判例は勉強ネタとして面白いのですけど、業務に役立つような気がせず、自然に興味もなくなってきました。

こうして、私は弁理士としても異端児になっていくのでした


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