ある発明を思いつき、特許出願をします。
 
しかし、それだけでは、1年6月後に公開特許公報が出るだけで終わってしまいます(「特許申請中」とは書けますが)。
 
もし特許権が欲しければ、3年以内に出願審査請求をする必要があります。
 
 
出願審査請求をする際には、118000円+請求項の数×4000円の特許庁手数料(いわゆる印紙代)がかかります。
 
例えば請求項が8個の場合で15万円とそれなりに高額になってしまいますが、これについては、減免(軽減)制度があります。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
 
特に、中小ベンチャー企業や小規模企業については2/3軽減が受けられます(15万円→5万円)ので、弊所のお客さまは軽減申請をすることが多いです。

 
ところで、出願審査請求をした後、拒絶理由通知を受けた際などに、請求項を補正をすることがあります。
 
この補正により請求項の数が増加した場合、その分の印紙代(増加した請求項の数×4000円)を追加で支払わなければいけません。
 
それでは、出願審査請求時に軽減申請をしている場合、印紙代はどうなるでしょう...
 
 
特許庁に聞いてみました。
 
条件を満たせば軽減は受けられるが再度の減申請が必要
 
 
う~ん。
 
実は、請求項が1つ増えるケースが発生したので聞いてみたのですが...また軽減申請が必要とは。
 
軽減額はたった2670円(4000円→1330円)で、軽減申請の手間を考えると割が合わないですし、この申請で弊所手数料を頂戴してしまうと足が出てしまうこと必至です。
 
 
出願審査請求時に軽減申請をしているのですから、追加する分については自動的に軽減扱いにしてくれてもいいと思うのですが。

相変わらずです。
 
 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹