コテコテの実務的な話です。
先日、PCT出願のご依頼を頂きました。
既に自社で特許出願をしているのですが、内容をブラッシュアップして日本及び外国用に特許出願したいとのこと。
よくあるパターンですね。
もちろん、先の特許出願に基づく優先権を主張したPCT出願となります。
優先権を主張する際には、優先権証明手続きが必要です。やりかたは色々ありますが、最近ではDASのアクセスコードをPCT願書に記載する方法が簡便ですね。
そのためにアクセスコードを付与してもらう必要があります。
ところが、ここで注意すべき点があります。
先の特許出願は私がしたものでありませんので、私には代理権がありません。そうなると、私がアクセスコード付与請求をするには、委任状が必要となります。
そして、ここが最も注意すべきところですが、アクセスコード付与請求の手続きでは、包括委任状は援用できません。
ではどうすればいいか?アクセスコード付与請求のための委任状を別途作って貰うのか?
もちろんそれでもいいのですが、(形式的に)先の特許出願の代理人になってしまう方法があります。代理人受任の手続きであれば、包括委任状が援用できます。
先の特許出願の代理人となって、(大手を振って)アクセスコード付与請求をすればいいんです。
先の特許出願の代理人となって、(大手を振って)アクセスコード付与請求をすればいいんです。
ということで、代理人受任(選任)届とアクセスコード付与請求書を同時に提出します。念のため、アクセスコード付与請求書に「その他」の欄を作り、「同日付けで代理人受任(選任)届を提出した」ことを記載しておきます。
蛇足になりますが、アクセスコード付与には実績ベースで1~2週間かかります。
PCT出願までに間に合わない場合は、PCT願書にはアクセスコードを書かずに(書くことができませんが)、アクセスコードが付与されてから、国際出願番号とアクセスコードを記載した書簡を国際公開日までに国際事務局に送れば、それで手続き完了です。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/das_new_teishutsuhouhou.htm
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/das_new_teishutsuhouhou.htm

