とうとう衆議院が解散されることになりましたね。

それについてどうこう言うつもりはありませんが、なんだか腑に落ちないという感覚は拭えません。


ところで、今年の4月に弁理士法の一部改正が成立しました。先日、その改正事項に関する研修をe-learningで受講しました。

第1条に使命条項が置かれたり、第4条に弁理士が行う業務が追加されたりしましたが、このあたりは特に影響はありません。

個人的には、第31条及び第48条の利益相反に関する改正に興味がありました。


そこで出てくるキーワードが、チャイニーズ・ウォール。

「万里の長城」という意味から派生して、同一企業内の部門間に設けられる「情報障壁」の意味で用いられるようです。

ここで、今回の改正やチャイニーズ・ウォールについて説明しても仕方ないので割愛しますが...研修を聞いた私の印象を少しだけ。


チャイニーズ・ウォールを積極的に構築しようとする特許業務法人の経営者って、本当にいるのだろうか?

私だったら、(少なくともすぐには)やらないな。


チャイニーズ・ウォールを構築するには、システムや業務フローを大幅に見直す必要があり、時間・手間・費用がかかります。それでいて業務の自由度は下がりますので、仕事の効率は低下すると思われます。

得られる効果は、社員が退職後に行う業務の自由度が高まる点。ということは、社員は特許業務法人を辞めやすくなる。裏を返せば、特許業務法人としては、人材流出のリスクとなります。

特許業務法人としては、デメリットばかりでメリットがないように見えます。


チャイニーズ・ウォールがない特許業務法人には、弁理士は就職したがらないという状況であれば、仕方なくという感じでしょうか。

ま、弊所は特許業務法人ではないので、そもそも関係ありませんけどね。


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