今日はコテコテの実務的な話題になります。業界人以外は「なんのこっちゃ」と思いますので、読み飛ばして下さい。



以下は、先日、私が特許庁にした質問と回答です。

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Q:先の日本出願を基礎とする優先権主張を伴うPCT出願をする場合、PCT願書において日本国の指定を除外することができるとされています(※)が、それは、先の日本出願に対して既に特許査定がなされていて、先の日本出願がみなし取下げにならない場合でも同じですか?


A:同じです。PCT願書の日本国の指定を除外するためのボックスにチェックを入れることで、日本国の指定は除外されます。
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上記参考サイトによれば、PCT願書において、日本国の指定を除外するためのボックスにチェックを入れることで、日本国の指定を除外することができるのは、

(1)日本出願を優先権主張の基礎とする場合
(2)優先権主張を伴わない場合
(3)優先権主張の基礎出願が外国の出願である場合

のうち(1)だけです。逆に言うと、(1)であれば日本国の指定を除外することができるように読めます。


しかし、実際にPCT願書でチェックを入れてみると、第V-2欄が作成されて、そこには次のように表示されています。

V-2欄は、特定の国の指定を除外するときに使用することができ、この指定を除外することができるのは、…(中略)…上記の特定の国における先の国内出願を基礎とする優先権を国際出願の第VI欄で主張する結果、その国の国内法令に基づいてこの先の国内出願の効果が消滅するのを避けるのを目的とする場合に限る。…(後略)…

これを読む限り、先の国内出願がみなし取下げになるのを回避する目的が必須です。

すなわち、先の日本出願において既に特許査定が確定している場合は、先の日本出願はみなし取下げになりませんので、日本国の指定を除外することができないとも考えられます。


ということで、それを確認するため特許庁に問い合わせました。


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