先日、とある特許出願が拒絶査定になりました

詳しくは書けませんが、こんな案件です。
・本発明は物の製造方法の発明
・先の拒絶理由通知では新規性&進歩性欠如
・引例1の実施例xに記載された方法と同一
そこで、引例1の実施例xとは異なる範囲まで本発明を限定し、さらに進歩性も確保できるように補正しました。
私としては特許査定になると思っていたところ、なんと新規性&進歩性欠如の理由が維持されて拒絶査定

拒絶査定の理由はこうです。
・引例1の実施例y(y≠x)に記載された方法と同一
えーそんなこと聞いてないよ~

先の拒絶理由通知で引例1の実施例yの存在(による新規性&進歩性欠如)も指摘しておくべきでないですか?
先の拒絶理由通知で指摘していない(周知慣用技術でもない)事項を後出しして拒絶査定をするのは、いくらなんでもアンフェアだと思います。
再度、拒絶理由通知を出すべきではないでしょうか?
今年の4月以降は1回の拒絶理由通知で拒絶査定にするケースが増えると風の噂で聞いてはいましたが...
そんなに審判部は暇なんでしょうか?
こんなユーザーアンフレンドリーな運用は、やめて欲しいです。

