先日、とある特許出願が拒絶査定になりました


詳しくは書けませんが、こんな案件です。

・本発明は物の製造方法の発明
・先の拒絶理由通知では新規性&進歩性欠如
引例1の実施例xに記載された方法と同一

そこで、引例1の実施例xとは異なる範囲まで本発明を限定し、さらに進歩性も確保できるように補正しました。


私としては特許査定になると思っていたところ、なんと新規性&進歩性欠如の理由が維持されて拒絶査定

拒絶査定の理由はこうです。

引例1の実施例y(y≠x)に記載された方法と同一

えーそんなこと聞いてないよ~


先の拒絶理由通知で引例1の実施例yの存在(による新規性&進歩性欠如)も指摘しておくべきでないですか?

先の拒絶理由通知で指摘していない(周知慣用技術でもない)事項を後出しして拒絶査定をするのは、いくらなんでもアンフェアだと思います。

再度、拒絶理由通知を出すべきではないでしょうか?


今年の4月以降は1回の拒絶理由通知で拒絶査定にするケースが増えると風の噂で聞いてはいましたが...

そんなに審判部は暇なんでしょうか?

こんなユーザーアンフレンドリーな運用は、やめて欲しいです。


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