既に何度か話題にしている中小ベンチャー企業・小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置。
http://www.meti.go.jp/press/2013/01/20140114001/20140114001.html

今日は、そのうち特許料(第1~10年分)の軽減措置の話です。


特許査定になった後、特許権の設定登録をするためには、少なくとも第1~3年分の特許料を納付しなければいけません。

でも、第1~3年分の特許料って、合計しても1万円ちょっとなんですよね。それが2/3軽減されても、軽減効果は7~8千円ほど。

弁理士が軽減申請の手数料を請求してしまったら、逆に足が出てしまうレベルです


そこで、もっと長期に特許料を納付してしまうのが効果的です。

特許料は段階的に高額になります。大雑把に言うと、第4~6年分が約1万円/年、第7~9年分が約3.5万円/年、第10年分以降が約10万円/年。

軽減措置の対象となっている第1~10年分の特許料を合計すると約25万円。これが2/3軽減されれば約16万円の軽減効果となりますので、かなり大きいです。

弁理士も軽減申請の手数料を気兼ねなく請求できます


ところで、軽減後の特許料の計算方法は意外と間違えやすいと思いますので、備忘録として記しておきます(特許庁に問い合わせました)。

(1)軽減後の特許料は通常の特許料の1/3
(2)10円未満の端数が生じた場合は切り捨て
(3)複数年分納付の場合は各年分で計算した特許料の合計

ポイントは(3)です。要するに、各年分の特許料の合計額の1/3(10円未満切り捨て)ではなく、各年分の特許料の1/3(10円未満切り捨て)の合計額ということ。


先日、請求項が8個のケースで、この軽減申請をした上で第1~10年分まで特許料を納付したのですが、通常の特許料が250000円に対し、軽減後の特許料は83310円(軽減額は166690円)でした。

合計額の1/3(10円未満切り捨て)で計算すると83330円ですので、20円のお得です。

20円あれば、うまい棒うまい棒2本食べられますね


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