ネーミングやロゴマークのような商標を登録するためには、まず、商標登録出願(申請)をする必要があります。

その後、多くの場合4~5か月で「登録査定」が届くのですが、たまに「拒絶理由通知」(特許庁からのダメ出し)が届きます。

弊所の実績ベースでは、だいたい1割くらいかな。


形式的な拒絶理由の場合、通常は反論の余地がないのですが、必要な補正をすれば解消するので、全く問題ありません。

問題は、実体的な拒絶理由(3条、4条)の場合です。どうにもならないものを除いて、意見書で反論することになります。

こうなるケースは、さらに半分以下です。


なるべくストレートに登録査定になるように検討して出願しているので、当然と言えば当然です。

逆に言うと、拒絶理由通知が届いて意見書で反論するケースは、ある意味、交通事故にあったみたいなもの。

なので、なかなか経験することができないのですが、意見書をガッツリ書く案件が発生すると気合いが入ります。


そして、意見書を提出し、結果として登録査定になったときには、嬉しさ満点です。もちろんお客さまにも喜んで頂けます。

ちなみに、これまで弊所で意見書をガッツリ書いたケースは、(それほど多くありませんが)全て登録査定になっています。

登録査定になれば成功報酬を請求できるから嬉しい...というレベルの話ではなく、とってもいい経験になります。これはお金には替えられません。


最近、こんな案件が続いたので、少し自慢話をしてみました。


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