かかりつけ知財ドクター


5月にリニューアルした弊所HPのメイン画像で謳っているネーミングです。

一応弁理士ですので、リニューアル前にちゃんと商標登録出願をしていたのですが、このたび拒絶理由通知を受けることなく登録査定が届きました

もちろん登録料を納付しますので、「かかりつけ知財ドクター」は、商標登録されることになります


正直ベースで言うと、このネーミングが商標登録されるか否か、ちょっと微妙と思っていました。

簡単に言うと、「単に『身近な知財の専門家』という意味でしかない」という理由で、拒絶される可能性もあると思っていました。

結果としては、上記のように、何の問題もなく登録査定になりましたけどね。


ふむふむ、なるほど。この程度であれば問題ないのか~

このあたりの匙加減は意外と難しいので、とっても勉強になります。


自分のケースですので、こんな感じで、勉強(経験)のために「試しに出願してみる」ことができます。拒絶されても「試しに反論してみる」つもりでしたし、ダメならダメで次の手を打てばいいんです。

お客さまのケースですと、そうはいかないんですよね(もちろん、お客さまにご了解頂いてダメ元で出願することもありますが)。


いずれにせよ、「かかりつけ知財ドクター」は、もう2週間もすれば、私(赤塚正樹)の登録商標ですからね

同一の又は似たようなネーミングを使用する際には、くれぐれもお気を付け下さい


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