かかりつけ知財ドクター
5月にリニューアルした弊所HPのメイン画像で謳っているネーミングです。
一応弁理士ですので、リニューアル前にちゃんと商標登録出願をしていたのですが、このたび拒絶理由通知を受けることなく登録査定が届きました

もちろん登録料を納付しますので、「かかりつけ知財ドクター」は、商標登録されることになります

正直ベースで言うと、このネーミングが商標登録されるか否か、ちょっと微妙と思っていました。
簡単に言うと、「単に『身近な知財の専門家』という意味でしかない」という理由で、拒絶される可能性もあると思っていました。
結果としては、上記のように、何の問題もなく登録査定になりましたけどね。
ふむふむ、なるほど。この程度であれば問題ないのか~

このあたりの匙加減は意外と難しいので、とっても勉強になります。
自分のケースですので、こんな感じで、勉強(経験)のために「試しに出願してみる」ことができます。拒絶されても「試しに反論してみる」つもりでしたし、ダメならダメで次の手を打てばいいんです。
お客さまのケースですと、そうはいかないんですよね(もちろん、お客さまにご了解頂いてダメ元で出願することもありますが)。
いずれにせよ、「かかりつけ知財ドクター」は、もう2週間もすれば、私(赤塚正樹)の登録商標ですからね

同一の又は似たようなネーミングを使用する際には、くれぐれもお気を付け下さい


