先日、とある特許出願に対し拒絶理由通知書(特許庁審査官からのダメ出し)が届きました。

その内容は、簡単に言うと、「文献1の発明(技術A)に文献2の技術Bを組み合わせたら本発明になるよね~」という話。

確かに、本発明は技術Aと技術Bの組み合わせです。


ハハーッ、その通りでございます。

組み合わせたらね。

でも...


文献1の発明と本発明は、その目的が違います。たまたま技術Aが共通するだけ。

実は、文献1をよく読むと、文献1の発明に技術Bを組み合わせてしまうと、その目的を達することができなくなることが分かります。

そうであれば、文献1の発明に技術Bを組み合わせようとしませんよね~組み合わせなければ本発明にはなりませんよね~


ということで、上記のような反論を書いた意見書を提出しました。

いわゆる阻害要因(組み合わせられない理由)の主張です。いくつかある反論手法の中では、最も認められやすい反論です。

ちなみに補正はしていません。


私としては、この反論は当然に認められると思っています。

そうは言っても、ちょっとドキドキしている小心者だったりもします。

さて、結果はどうなるでしょうか?


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