特許・意匠・商標については、出願(申請)すれば必ず登録されるというものではなく、登録の可否について特許庁で審査がなされます。
弁理士は、なるべく登録されるように事前の調査などをやりますが、100%登録はありえません。残念ながら、登録されないケースもあります。
ただ、特許庁の審査で登録NGと判断された場合、いきなり「アウト~ゲームセット!」の決定がなされる訳ではありません。
「現状ではアウトと思うんだけど、それに対して意見や修正する意思はありますか?」というお問い合わせが届きます。
それを「拒絶理由通知書」といいます。
これを受け取っても諦めてはいけません。
もちろんお手上げのケースもありますが、特許庁をしっかり説得したり一部を修正したりすれば、セーフ(登録OK)の判断に変わることも結構あります。
ここが、弁理士にとって腕の見せ所でもあります。
ちょっと前置きが長くなりましたが、今、手元に拒絶理由通知書がたくさんあります。
日本のケースだけで10件...しかも今月期限のものが8件。
このうち、現状でアウトの判断を覆せそうもないと思っているのは1件のみ。あとは何とかなると思っています(実際にどうなるかは分かりませんが)。
たまたま数が重なってしまって時間的に厳しい状況ですが、ここはお客さまに信頼して頂く絶好のチャンスですので、頑張りますよっ。

