先日、マドプロ出願をしました。
マドプロ出願とは、マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に加盟している国に一括で商標出願する手続きであり、どこの国に出願するかは願書で指定します。
マドプロ出願を済ませた数週間後、そのお客さまから「指定国を追加したい」と連絡が入りました。
マドプロ出願では、事後指定という手続きがあります。
当初のマドプロ出願では指定しなかった国でも、事後的に指定することで、その国にも商標出願することができるのです。
私は「事後指定すればいいので大丈夫ですよ~」と答えました。
で、いざ事後指定の手続きをしようとしたのですが、事後指定の書類には、先にしたマドプロ出願の国際登録番号を書く欄があります。
でも、国際登録番号はまだ通知されていなかったので、書くことができません。国際登録番号が付与されるのは、実績ベースで2~3か月かかっています。
どうすればいいんだ~

特許庁(本国官庁)に電話して聞きました。例えば、基礎登録番号と整理番号とかで代用できないかと。
答えは...NO 

国際登録番号の記載は必須とのことです。
結局、国際登録番号が付与されるまで待てないので、別途、追加しようとしていた国を指定したマドプロ出願をしました。
条文上、国際登録が必須なことは分かっています。確かに、その時点で国際登録の「処理」はされていませんでした。
でも、国際登録日は特許庁(本国官庁)にマドプロ願書が届いた日まで遡るので、結果として、既に国際登録されていることになるはずです。
融通が利かないな~
