昨日は、特許法等の改正についての研修に参加してきました。
今回の改正はデカイ。大雑把な項目だけでこれだけあります。
<特許法>
・各種手続期間に関する救済措置の拡充
・特許異議申立て制度の創設
<意匠法>
・ハーグ協定ジュネーブ改正協定に関する規定の整備
<商標法>
・色彩や音など保護対象の拡充
・地域団体商標の登録主体の拡充
<著作権法>
・電子書籍に対応した出版権の整備
・北京条約の実施に伴う規定の整備
<弁理士法>
・弁理士の使命の明確化と業務の拡充
<国際出願法>
・PCT出願での各種手数料を一括納付する規定の整備
実務的には、PCT出願の手数料一括納付規定が一番嬉しいところ。ハーグ協定ジュネーブ改正協定を利用するケースも、(すぐにはないと思いますが)それなりに出てきそう。
あとは、そんなに影響ないかな。
弊所みたいな事務所に特許異議申立ての依頼が届くことは少ないと思いますし、色彩や音の商標の需要がそれほどあるとも思えません。地域団体商標の出願だって、未だに絡んだことがありません。
手続期間に関する救済措置は適用条件が厳しいものが多いですし、そもそも救済が必要な状況になること自体がレア。
でも、弁理士試験の受験生は大変ですね。
来年はこれらを全てフォローしなければいけません。特に救済措置の有無や適用条件を完璧に理解するのは難儀だと思います。
来年以降に受験される方は頑張って下さいね(←完全に他人事)

