この4月から、中小ベンチャー企業・小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置が始まっています。
http://www.meti.go.jp/press/2013/01/20140114001/20140114001.html

この措置では、審査請求料や特許料(第1年分から第10年分)が1/3まで軽減されます。

請求項を8個としたとき、審査請求料は15万円、特許料(第1年分から第10年分)は合計で25万円もかかりますので、この軽減措置の効果はとても大きいです。


軽減措置の対象者は、以下のとおりです。

 (1) 小規模の個人事業主
 (2) 事業開始後10年未満の個人事業主
 (3) 小規模企業(法人)
 (4) 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

 ※小規模:従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)
 ※(3)(4)は大企業の子会社など支配法人のいる場合を除く

だいぶ緩い条件ですので、弊所のお客さまも対象となることが多いです。


ただ、「大企業の子会社など支配法人のいる場合を除く」には注意が必要です。一見すると、大企業の子会社でなければ対象になると勘違いしてしまいます(私はそうでした)。

そうではなくて、

・申請人以外の単独の法人が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
・申請人以外の複数の法人が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。

を満たさなければいけません。

すなわち、支配法人が大企業であることは明示されておらず、中小ベンチャー企業・小規模企業が中小ベンチャー企業・小規模企業を支配しているケースでも対象外となります。


弊所のお客さまで、これに引っかかって軽減措置を受けられなかった企業があります。

支配法人と被支配法人を一緒にしても未だ「小規模企業(法人)」に該当するので、軽減措置の対象としてもくれてもいいんじゃないかな。なんか納得いかない。

大企業の子会社を除外する趣旨は理解できますが、こういうケースもあるということまで想定していなかったのでしょうか?

相変わらずお役所的な杓子定規な条件だな~と思いました。


【求人情報】
ひので総合特許事務所では、弁理士・弁理士補助スタッフを募集しています。ご応募をお待ちしております。
 弊所HP:弁理士・弁理士補助スタッフの募集


にほんブログ村ランキングに参加していますビックリマーク
よろしければワンクリックをお願いしますねラブラブ

     
↑OUTランキング↑ INランキング