この4月から、中小ベンチャー企業・小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置が始まっています。
http://www.meti.go.jp/press/2013/01/20140114001/20140114001.html
http://www.meti.go.jp/press/2013/01/20140114001/20140114001.html
この措置では、審査請求料や特許料(第1年分から第10年分)が1/3まで軽減されます。
請求項を8個としたとき、審査請求料は15万円、特許料(第1年分から第10年分)は合計で25万円もかかりますので、この軽減措置の効果はとても大きいです。
軽減措置の対象者は、以下のとおりです。
(1) 小規模の個人事業主
(2) 事業開始後10年未満の個人事業主
(3) 小規模企業(法人)
(4) 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※小規模:従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)
※(3)(4)は大企業の子会社など支配法人のいる場合を除く
だいぶ緩い条件ですので、弊所のお客さまも対象となることが多いです。
ただ、「大企業の子会社など支配法人のいる場合を除く」には注意が必要です。一見すると、大企業の子会社でなければ対象になると勘違いしてしまいます(私はそうでした)。
そうではなくて、
・申請人以外の単独の法人が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
・申請人以外の複数の法人が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
を満たさなければいけません。
すなわち、支配法人が大企業であることは明示されておらず、中小ベンチャー企業・小規模企業が中小ベンチャー企業・小規模企業を支配しているケースでも対象外となります。
弊所のお客さまで、これに引っかかって軽減措置を受けられなかった企業があります。
支配法人と被支配法人を一緒にしても未だ「小規模企業(法人)」に該当するので、軽減措置の対象としてもくれてもいいんじゃないかな。なんか納得いかない。
大企業の子会社を除外する趣旨は理解できますが、こういうケースもあるということまで想定していなかったのでしょうか?
相変わらずお役所的な杓子定規な条件だな~と思いました。
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