先日、初めて公証役場というところに行ってきました。
ある手続きのため、外国の特許庁に提出する書類(委任状等)の認証を受けるためです。この認証により、名義人本人が署名したことの証明になります。
今では認証が必要なケースは少ないのですが、幾つかの国では未だ認証が求められます。
ここで備忘録ですが、今回の場合、署名をしたのは弊所のお客さま(法人)の代表取締役、私は代理人として公証役場に行っていますので、以下の書類が必要です。
・認証を受ける書類(署名済み)
・署名者の肩書を証明する資料(登記事項証明書など)
・法人代表者印の印鑑証明書
・法人代表者から私への委任状(法人代表者印を押印)
・私の写真付き身分証明書(運転免許証など)
・私の認印(これは要らないケースもあるみたい?)
で、スンナリいくと思ったのですが、書類が英文であったことで引っかかりました。その取扱いは公証役場で異なるようです。
・A公証役場(弊所から一番近い)
日本語による翻訳文が必要、予約不要
・B公証役場(弊所から二番目に近い)
翻訳文は不要だがその場で内容の説明が必要
さらに事前の予約が必要
・C公証役場(東京・霞が関)
翻訳文・説明なし・予約不要で認証してもらえる
いろいろ考えた末、C公証役場に行ってきました。認証自体は20分ほどで完了しましたが、往復の時間を含めて3時間くらいかかりました。
でも、無事に認証を受けることができてホッとしています。
初めての手続きって緊張しますが、勉強になりますね。何事も経験です。
初めての手続きって緊張しますが、勉強になりますね。何事も経験です。
ひので総合特許事務所では、弁理士・弁理士補助スタッフを募集しています。ご応募をお待ちしております。
弊所HP:弁理士・弁理士補助スタッフの募集