先日、初めて公証役場というところに行ってきました。

ある手続きのため、外国の特許庁に提出する書類(委任状等)の認証を受けるためです。この認証により、名義人本人が署名したことの証明になります。

今では認証が必要なケースは少ないのですが、幾つかの国では未だ認証が求められます。


ここで備忘録ですが、今回の場合、署名をしたのは弊所のお客さま(法人)の代表取締役、私は代理人として公証役場に行っていますので、以下の書類が必要です。

・認証を受ける書類(署名済み)
・署名者の肩書を証明する資料(登記事項証明書など)
・法人代表者印の印鑑証明書
・法人代表者から私への委任状(法人代表者印を押印)
・私の写真付き身分証明書(運転免許証など)
・私の認印(これは要らないケースもあるみたい?)


で、スンナリいくと思ったのですが、書類が英文であったことで引っかかりました。その取扱いは公証役場で異なるようです。

・A公証役場(弊所から一番近い)
 日本語による翻訳文が必要、予約不要

・B公証役場(弊所から二番目に近い)
 翻訳文は不要だがその場で内容の説明が必要
 さらに事前の予約が必要

・C公証役場(東京・霞が関)
 翻訳文・説明なし・予約不要で認証してもらえる


いろいろ考えた末、C公証役場に行ってきました。認証自体は20分ほどで完了しましたが、往復の時間を含めて3時間くらいかかりました。

でも、無事に認証を受けることができてホッとしています。

初めての手続きって緊張しますが、勉強になりますね。何事も経験です。


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