昨日の記事の続きです。

「特許申請中」が優良誤認表示?
http://ameblo.jp/acker/entry-11828641182.html


予想どおり、昨日の投稿に対しアメブロでもFacebookでも沢山のコメントを頂きました。

合間を見て色々検索してみましたが、これに関する情報が少なくて全く分からない。


消費者庁からの公式見解(?)としては、こちらの第20ページに記載された相談事例くらいしか、見当たりません。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110524premiums_1.pdf

◆相談の内容
健康食品をネット通販で販売することを考えている。健康食品の品質等には関係しないのだが、当社は、その健康食品の原材料である○○の生育期間を短縮する技術の特許を得ているので、「特許取得済み」という言葉と特許番号を健康食品のパッケージに記載しようと思っている。問題ないか。

◆回答
食品の品質に関係のない特許をパッケージに記載し、これを強調することは、特許取得していない商品に比べて著しく優良であると一般消費者に誤認させるものであり、景品表示法上問題となる。


いやいや、これは、製品の「品質等には関係しない」「原材料」の「生育期間を短縮する」「特許を得ている」事例で、だいぶ遠いでしょ。ってか、この場合、製品と特許の関係は薄いから分かる気がする。

じゃあ、製品の「品質に直接関係する」「製品」の「構成」に関する「特許出願」をしていた事例だったら...全く分かりません。


ということで、つい最近まで消費者庁で相談窓口をやっていた友人に聞いてみました。

答えは...

(1)消費者目線で「商品の品質が実際のものよりも著しく優良であると示す」と認められれば、例え事実であっても優良誤認表示となり得る

(2)「特許申請(出願)中」が優良誤認表示となるか否かは、それだけでは一義的には定まらず、表示の方法や他の広告部分との関係で総合的に判断される。

(3)何かといちゃもんを付けるモンスター消費者もいるので、「特許申請(出願)中」の表示には十分気を付けた方がいい。

※注:公式見解ではありません


要するに、特許申請中の表示が全て優良誤認表示となる訳ではなく、商品の品質と結びつけた表記(例:世界最高技術(特許申請中)など)を避けて、例えば商品の隅っこに「特許申請中」と書く分には問題にならない可能性が高そうです。

なお、友人は「弁理士を名乗って」消費者庁に問い合わせてみることを勧めていました。専門家からの問い合わせは、相談事例として掲載される可能性が高いそうです。

※ご参考:ドクガクさんが消費者庁に問い合わせたときのことを記事されています。
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-entry-2286.html

ということで、結論が出たわけではありませんが、どこまで行っても結論には至らないと思いますので、この話題は終わりとさせて頂きます。


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