昨日、私がFacebookにアップした写真に付いた友人のコメントで、こんな可能性を知りました。

「特許申請中」の表示は優良誤認表示に該当し景品表示法違反?


そもそも優良誤認表示とは...


具体的には,商品・サービスの品質を,実際よりも優れていると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに,あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。 


さらにネットで検索すると...

東京都 平成20年度健康食品試買調査結果
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2009/03/60j3o501.htm

「特許申請中」の表示は、特許を取得しているかのように優良性を誤認させるおそれがある。


えーマジ

「特許を取得しているかのように優良性を誤認させる」って...本当にそう思うの?私は全く思わないよ~思う人がいたとしても、それは勝手に誤解しているだけでしょ。

「特許申請中」が優良誤認表示なら、例えば「実用新案登録第○○○○○号」だって同じじゃない。実用新案は、無審査で登録されるものであって、登録されたからって権利の有効性は全く担保されていないんだから。

そもそも論として、特許や実用新案を取得したか否かと、商品・サービスの品質が優れているいるか否かは、全く別次元の話なんですけど。


「特許申請中」って、(言葉の正確性は別にして)純然たる事実ですよ。どこもねじ曲げてないし、情報の恣意的な選択や削除もしていない(例えば、ごく少量の有効成分が含まれるときに、その量を書かないというのは恣意的な削除と思いますが)。

これを不当表示と言われたら、この事実を伝えるのにはどう表現すればいいの?

※追記:翌日の記事に続きます。


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