ロゴとネーミングの結合商標を商標登録してしまえば、「結合商標」だけでなく「ロゴだけ」や「ネーミングだけ」の商標まで独占できちゃうんでしたよね。
では、ロゴとネーミングの結合商標を商標登録するデメリットは?
私が考えるところ、少なくとも以下の2つが挙げられます。
(1)商標登録を受けられない可能性
ロゴとネーミングの結合商標について出願したけれども、例えば、ロゴ部分に似ている先行登録商標の存在が判明した場合、仮にネーミング部分に似ている先行登録商標が存在しなくても、全体として登録を受けることはできません。
なお、いったん出願した結合商標から、ロゴ部分のみ削除したり、ネーミング部分のみ分割して抜き出すことはできません。
ロゴは諦めるとして、ネーミングだけは使いたいと考えるのであれば、あらためてネーミングについて出願する必要があります。しかし、出願が遅れた分だけ登録を受けられなくなる可能性が高くなります。
(2)商標登録後に取り消される可能性
登録商標は使用することが前提であり、登録後3年以上使用していないと不使用取消審判が請求されて取り消される可能性があります。
その「使用」と認められる商標は、原則として「登録された商標」でなければならず、「類似する商標」では認められません。
例えば、ロゴとネーミングの結合商標で商標登録をしたけれども、ロゴ単独又はネーミング単独で使用していて、結合商標の状態では使用していないケースでは、不使用と認定されて取り消される可能性があります。
つまるところ、「ロゴだけ」や「ネーミングだけ」を使用するのであれば、費用のことを考えて結合商標を商標登録するのは早計であり、やはり「ロゴだけ」や「ネーミングだけ」を商標登録しておく必要があると思います。
一方、「ロゴとネーミングの結合商標」も使用するのであれば、(2)のデメリットはありませんので、(1)のデメリットの大きさを考慮して問題なさそうであれば、結合商標を商標登録するのも一考と思います。
もちろん、「ロゴとネーミングの結合商標」のみを使用するのであれば、当然に結合商標を商標登録すれば十分です。
一方、「ロゴとネーミングの結合商標」も使用するのであれば、(2)のデメリットはありませんので、(1)のデメリットの大きさを考慮して問題なさそうであれば、結合商標を商標登録するのも一考と思います。
もちろん、「ロゴとネーミングの結合商標」のみを使用するのであれば、当然に結合商標を商標登録すれば十分です。
結局、実際に使用する商標をそのまま商標登録すべきという当たり前の結論になります

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