最近は、オリジナルなロゴやネーミングを使って事業をするケースが増えていますね。
そして、それらを商標登録したいという話も多いです。
ところで、ロゴとネーミングの両方を作った場合、どんな形で商標登録をするべきでしょうか?
大きく分けて、以下の3パターンが考えられます(文字のフォントや結合の向きの違いは、ここでは除外)。
なお、上記ロゴ及びネーミングは、弊所(正確には私)の登録商標です。
(1)のロゴと(2)のネーミングの両方を、それぞれ商標登録するのがベターだということは、何となく分かりますよね。
でもロゴとネーミングの2件になってしまいますので、商標登録費用が嵩んでしまう。もし、(3)の結合商標だけでよければ、そっちで安く済ませたい。
そんなことを考える方もいらっしゃいます(というか通常はその流れになります)。
確かに、ロゴとネーミングの結合商標は、一般にロゴとネーミングを分離して観察することになっており、ロゴとネーミングのいずれか一方に似ている商標は、結合商標と似ていると判断されます。
すなわち、(3)を商標登録すれば、(3)はもちろんとして、ロゴ部分だけがソックリの(1)や、ネーミング部分だけがソックリの(2)も、他人は使うことができません。
ということは、ロゴとネーミングの結合商標を商標登録すれば、「結合商標」「ロゴだけ」「ネーミングだけ」も全て独占できちゃうんです。一粒で二度ならぬ三度美味しい状態ですね

では、(3)だけを商標登録するデメリットはないのでしょうか

それは...もちのろんで、あります

というか、世の中そんな甘くないです

具体的には...ちょっと長くなってきたので、続きは明日のブログ記事で

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