昨日の続きです。

今日は、早期審査を活用して特許査定になった後、外国出願(PCT出願を含む)をする場面での手続きについて。


まず、特許査定になった日本出願については、30日以内に第1~3年分の特許料を納付することになります。通常ですと、納付から2週間~1ヶ月後に、特許権の設定の登録がなされます。
 
さらに約2~3ヶ月後には、特許公報が発行されます。ここで全てがオープンになってしまいます。

トータルで、特許査定から特許公報の発行まで4~5ヶ月くらい。
 
 
一方、外国出願は、先の日本出願から1年以内にして、パリ条約の優先権を主張することになります。ただ、上記のように、その1年より前に特許公報が発行されてしまうケースが出てきます。
 
発明のブラッシュアップ等がなければ優先権が効きますので問題ないのですが、外国出願用の明細書を作っているときに何らかの追加等をする可能性もあります。
 
なので、なるべくであれば、日本の特許公報発行前に外国出願をするスケジュールで進めることになります。
 
 
と考えていたときに、ちょっと問題になりそうと思ったのが、外国で優先権を主張するために必要な優先権証明書(DASのアクセスコード)の取得について。
 
特許権の設定の登録がなされると、先の日本出願は、特許庁に係属していない状態となります。そんな状態で、先の日本出願に関する優先権証明書(DASのアクセスコード)は取得できるのか。
 
パリ条約の規定からすれば「取得できなきゃ困る」と思うんですが、なにせ形式的なことが大好きな日本のお役所。もしかして、特許権の設定の登録前に取得しておかなければいけないかも。
 
 
ということで特許庁に問合せました。
 
回答は...できます
※即答してもらえませんでしたが
 
あたりまえですけどね。
 
 
なお、優先権証明請求(アクセスコード付与請求)には、原則として代理権が必要です。
 
日本出願を代理していれば問題ありませんが、例えば、他の事務所や自社でした日本出願が特許査定になった後、外国出願だけを受任する際には、優先権証明請求(アクセスコード付与請求)のための個別の委任状が必要です。

ここで注意が必要なのは、優先権証明請求(アクセスコード付与請求)では、包括委任状は使えない点です。包括委任状を持っているなら、先の日本出願の代理人になるという手もありますが、特許権の設定の登録後(先の日本出願が特許庁に係属していない状態)ですと、その代理人選任の手続きができません。

もっとも、特許公報発行後であれば代理権の有無は問わないようです。ただ、上記のように特許公報発行前に外国出願したいですし、後出しでもいいんですが出願時に揃えておきたいですよね(PCT願書にアクセスコードを記入するのが一番楽で間違いないですからね)。
 
 
以上です。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹