今、共同出願の名義変更手続きの準備をしています。
簡単に言うと、A社とB社でした特許出願Xの出願人にC社を追加するというもの。出願Xは弊所で代理しました。現時点で持分の定めはありません。C社とは面識がありません。
いろいろなパターンがあると思いますが、今回はこんな書類を準備して処理することにします。
(1)譲渡証書(A社の特許を受ける権利の一部をC社に譲渡する)
(2)同意書 ((1)についてB社が同意する)
(3)委任状 (C社から代理人として選任される)
(1)の譲渡証書において、A社とB社の両方の特許を受ける権利の一部をC社に譲渡する形にすれば(2)の同意書は要らないのですが、譲渡証書にはA社とB社の両方の押印が必要になります。各社に書類を流す手間を考えると、実は各社で別書類にした方が簡便だったりします。
※特許庁に聞いたら、このパターンの場合は2通の(一部)譲渡証書を添付しても手続き可能とのこと。
あと、A社とB社(譲渡人)の代理人として手続きするのであれば、(3)のC社(譲受人)の委任状は不要ですが、(1)の譲渡証書にC社の押印が必要になります。C社(譲受人)の代理人として手続きすれば、譲渡証書にC社の押印は要りません。
また、A社とB社(譲渡人)の代理人として手続きすると、名義変更後の本件においてC社だけ代理人がいないことになってしまいます。
※審判請求とかをしない限り、それが問題になる訳ではありませんけどね。
ということで、これらの書類を準備中です。以上、備忘録でした。

