特許を受けるための条件の1つとして、「新しい発明」であることが挙げられます。

 そんなこと知っているよ~

という声が聞こえてきそうですが、意外と理解されていない落とし穴があります。


まず1点。この「新しい発明」か否かは、特許出願の時で判断します。もう1点。この「新しい発明」か否かは、秘密状態を保っているか否かで判断します。

すなわち、あるアイデアをひらめいたとき、その時点では「新しい発明」だったとしても、特許出願をする前に、

 アイデアの内容をブログに書いた

 アイデアの有効性をお客さまに聞いてみた

 試作品を展示会で展示した

 製品を作って販売した

などしてしまったら、何ら秘密保持義務を負っていない者がそのアイデアを知った(又は知り得る状態に置かれた)ことになりますので、既に「新しい発明」とは言えなくなり、原則として、特許を受けることはできません。

そうなってしまった際に、例外的に「新しい発明」と認定してもらう(「新しい発明」とは言えなくしてしまった行為をなかったことにしてくれる)手続きもありますが、あくまでも「例外」です。


特許の相談のため弊所に来られる方でも、

 友達に話をしたら「特許でも取ったら」と言われたので...

とおっしゃる方がいますが、その友達が秘密保持義務を負っているとは思えないので、厳密に言えば、既に特許を受けることができなくなっています(現実には特許庁がそんな会話まで把握しているはずもないので、それを理由に特許を受けられないケースは少ないですけど)。


ちなみに、弁理士は法律で秘密保持義務を負っていますので、弁理士に相談しても秘密状態は保たれます。

要するに、アイデアを思いついたら真っ先に特許出願。そして、そのために弁理士に相談しましょう。


って、なんだか営業っぽい記事になりましたが、たまにはお許し下さい


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