昨日、カルピス株式会社の登録商標「ほっとレモン」についてのニュースがありましたね。
この商標登録に対しては、 サントリーホールディングス株式会社とキリンホールディングス株式会社から登録異議申立てがなされ、特許庁はその申立てを認めて取消決定をしていたのですが、それを不服とするカルピス株式会社が知財高裁で争っていました。
結局、知財高裁においても特許庁の決定と同様に、この商標は「レモン風味の味付けをした温かい飲み物」といった意味でしかなく識別力がないとして、請求を棄却しました。
あと、調べていて気になったのが、他にもこんな登録商標や出願商標があること(類似群コード:29C01)。
全てに共通するのは、「ほっとレモン」又は「ホットレモン」の文字が中央部に大きく書かれていること。それでも、左上、右上、左下の3つは登録されており、互いに非類似と判断されています。
全てに共通するのは、「ほっとレモン」又は「ホットレモン」の文字が中央部に大きく書かれていること。それでも、左上、右上、左下の3つは登録されており、互いに非類似と判断されています。
ということは、「ほっとれもん」と読む部分自体には識別力がない(少なくとも極めて弱い)ことに他なりませんね。要するに、左上は"Yamazaki"、右上は「レモンの絵」の部分、左下は"CALPIS co."の部分(と枠線?)に識別力が認められた(そしてそれらは非類似であること)と言うこと。
とすると、問題となった登録商標は、「ほっとレモン」の周囲にある枠線だけに識別力があるかという話になります。そう考えると、そもそも登録されるべきではなかったと言えそうで、特許庁の取消決定や知財高裁の判断も妥当だと思います。
あと、カルピスは裁判で負けました(まだ確定はしていませんが、確定すれば商標登録は取り消されます)が、左下は商標登録されているし、さらに右下の商標も出願している(こちらにも"CALPIS"が入っているから、おそらく問題なく登録される)ことから、あまり実害はないのかな。
もしかしたら、"CALPIS"の部分を取っ払った商標をダメ元で出願したところ、登録されてラッキーだったということか。いや、そうであれば、登録異議申立てで負けた時点でわざわざ知財高裁まで行って争うか?
いやいや、知財高裁で負けてもニュースになるだろうから、「いい宣伝になる」くらいの判断もあったのかもしれませんね。少なくとも商標登録された順番で言えば、カルピスは山崎製パンやキリンに出遅れている訳ですし。
勝手な想像でしかありませんが...
勝手な想像でしかありませんが...



