先日、お客さまから領収書の発行を依頼されました。
弊所の手続き費用は原則として銀行振込でお支払い頂きますので、お客さまの所で領収書が必要になる場面は少ないのですが、ご要望があれば発行します。
ただ、弊所を開業して2年8ヶ月が経ちましたが、弁理士報酬に対して領収書を発行するのは今回が初めてでした

幸いにして、領収書自体は一応準備してあったので慌てることはなかったのですが、ちょっと悩んだのは「収入印紙」。
通常ですと、金額が3万円以上の領収書には収入印紙を貼らなければいけないですよね(100万円までであれば200円)。
でも、弁理士が発行する領収書の場合には収入印紙は要らないという情報を、ちょっと小耳に挟んだことがありました。なので、いろいろ調べてみました。
結論としては、その情報が正解で、弁理士が発行する領収書には収入印紙を貼らなくていいようです
なお、特許業務法人が発行する領収書には、通常のルールに基づいて収入印紙を貼る必要があるようですので、お間違いなく

なお、特許業務法人が発行する領収書には、通常のルールに基づいて収入印紙を貼る必要があるようですので、お間違いなく

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