特許出願等の手続きには特許庁に所定のオフィシャルフィーを支払う必要があります。ただ、幾つかのオフィシャルフィーについては減免を受けることができる場合があります(詳細は特許庁HP「特許料等の減免制度」をご参照ください)。
ザクッと概要だけを言えば、減免を受けられる対象は、資力の乏しい個人・法人、研究開発型中小企業、大学等で、特許出願手続きで言えば審査請求料と特許料(第1~10年分)が免除又は半額軽減になります。
審査請求料はだいたい12~16万円くらいかかりますので、半額軽減でもかなり安くなります。これを申請しない手はありません。
ところが、特許料の方はそうでもありません。登録時に第1~3年分の特許料を纏めて納付しなければいけないのですが、第1~3年分の特許料を合計しても1万円程度です。第4年分以降の特許料は、1年ずつ納付するのが通常ですが、第4~6年分は1年につき1万円程度です。
1万円が半額軽減されたとして5000円になるだけです。「5000円あればソコソコ豪華な食事ができるんだし、少しでも安い方がいい」という声も聞こえてきそうですが、話はそう簡単ではありません。
というのは、減免を受けるためには所定の減免申請をする必要があり、その申請手続きの手数料を弁理士が請求するのが通常だからです。結果的に割高になってしまい、特許料の方は減免申請をしていないケースも多いのではないでしょうか?
そもそも、減免申請手続きの手数料を請求していいものか...いやプラスαの手続きをするのですから請求せざるを得ないのですが...減免制度の趣旨から考えると、とっても複雑な気持ちです。
こういった事情をよく考えて制度設計して頂かないと、結局使えないという話になってしまいますね。