突然ですが、商標の早期審査の話題です。

商標の審査には通常4~6ヶ月ほどかかりますが、早期審査を利用すれば1~2ヶ月まで短縮されます。


早期審査を利用するには、以下のいずれかに該当する必要があります。


出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

どちらのパターンでも、既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが条件となっており、それを「早期審査に関する事情説明書」で説明しなければいけません。

具体的には、例えば、商品・役務のカタログやパンフレットを提出することになります。なお、実物を提出することもできますが、「早期審査に関する事情説明書」にイメージデータを添付してオンラインで提出することもできます。


先日、そういった案件があり、イメージデータを添付しようとしたのですが、どうもやり方が分からない。仕方ないので、電子出願ソフトサポートセンターに電話して聞きました。

「提出物件の目録」以降に、以下のような項目を作ってイメージを挿入するそうです。

・・・
提出物件の目録】
  【物件名】 商標の使用の事実を示す書類 1
【添付物件】
【物件名】 商標の使用の事実を示す書類
【内容】
(ココにイメージデータを挿入)

赤字部分がポイントです。たぶんマニュアルのどこかには書いてあるんでしょうけど、いざというときに見つけるのは難しいと思いますので、備忘録としてココに記載しておきます。


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