もう大分前になりますが、「ステーキハンバーグ&サラダバーけん」をFC展開している株式会社エムグラントフードサービスが、「ステーキハンバーグ&サラダバーけんしろう」を商標権侵害で訴えたという話がありましたね。
※追記:「訴えた」と書いたのは早まったようです。株式会社エムグラントフードサービスHPのニュース情報からすると、まだ訴えてないかもしれません。申し訳ありません。
※追記:「訴えた」と書いたのは早まったようです。株式会社エムグラントフードサービスHPのニュース情報からすると、まだ訴えてないかもしれません。申し訳ありません。
株式会社エムグラントフードサービスの登録商標はこちら(登録第5160679号)。
そして、「ステーキハンバーグ&サラダバーけんしろう」のマークはこちら。
(「ステーキハンバーグ&サラダバーけんしろう」のFacebookページから引用)
う~ん。ぱっと見で似てますよね。いや似すぎでしょ。
商標的に言うと、「けん」の文字と「けんしろう」の文字を比較する限りにおいては、似てないということになると思います。
でも、今回の場合、登録商標は文字だけではありません。「けん」の文字を使ったロゴ全体です。ということは、このロゴ全体で比較して似ているか、似ていないか判断することになります。
似ていれば商標権侵害が成立することになります。
結果はどうなるか分かりません。でも、ロゴ全体で商標登録をしてあったというところがポイントです。
これもかなり前の話になりますが、石屋製菓(白い恋人)vs吉本(面白い恋人)では、最終的には、「面白い恋人」の商品名を変えることなく、パッケージを変えるということで和解が成立しましたね。
石屋製菓は、「白い恋人」の文字だけでなく、白い恋人のパッケージ全体についても商標登録をしていました(過去記事はこちら)。もし、「白い恋人」の文字しか商標登録していなかったら、上記のような和解すら難しかったかもしれません。
要するに、商品名やサービス名の文字を商標登録をしたとしても、その文字を使ったロゴも使っているのであれば、ロゴ自体も商標登録することを検討すべきですね。
もちろん費用がかかることですのでケースバイケースです。弊所では、そういったこともヒアリングしながら、最善な方法をご提案させて頂いています。複数の選択肢があれば、メリット・デメリットを含めて詳細にご説明します。
「商標登録1○○○○円、返金保証」みたいなサービスとは違います。



