たまには真面目な話でも

地域団体商標制度の改正の話題が、最近あちこちで報道されているようです。弁理士のブログでも結構取り上げられています。
えっ、そもそも「地域団体商標制度」って何?
ですよね~

ちょっと簡単に説明してみますね。
地域団体商標の具体例を1つ挙げるとすれば、埼玉銘菓の「草加せんべい」です。
実は、原則として、このような「地域名(草加)+商品名(せんべい)」の商標は、登録を受けることができないんです。
例外として、日本中で特に有名になったもの(例えば「夕張メロン」)は登録を受けることができますが、その「有名」のハードルは非常に高く、「草加せんべい」や「宇都宮餃子」あたりではダメだったという高さです。
そこで、もう少し「有名」のハードルを下げて、地域ブランドを保護して町おこしに利用してもらおうというのが地域団体商標制度です。この制度を利用して、「草加せんべい」は登録されています。
ただ、この地域団体商標制度、「有名」のハードルは低いものの、他の条件が結構厳しいんです。
例えば、地域団体商標制度が利用できるのは、事業協同組合のようなものに限られており、個人や株式会社はもとより、地方自治体、NPO法人、商工会議所、商工会等は、利用できないんです。
地域ブランドによる町おこしは、NPO法人とか商工会議所・商工会あたりが中心になって取り組んでいるケースも多いのですが、それらは地域団体商標制度を利用できなかったのです。
そこで、NPO法人、商工会議所、商工会でも、地域団体商標制度を利用できるようにする改正が検討されているようです。
まだ、改正案は国会に上程されていないようですが、どうも今国会での成立を目指しているようで、早ければ来年の4月から施行ということになりそうです。
どうなるか分かりませんが、近々改正されることを頭に入れて、今のうちから動き始めた方がよさそうですね
