1か月ほど前に記事にした商標権の移転登録の手続きの話です。
特許庁から書留が届いたので、ようやく移転登録が済んだのかと思って封を開けたら...
却下理由通知書
やっちまったようです。
先の記事には修正を入れましたが、「無償譲渡」の場合、「登録権利者(譲受人)」には不利益が及ぶ可能性はなく利益相反行為にはならないものの、「登録義務者(譲渡人)」には未だ不利益が及ぶ可能性があるので、利益相反行為に該当するとのことです。
したがって、「登録義務者(譲渡人)」の「株主総会の議事録」と「登記事項証明書」が必要とのことです(「有償」の場合は「登録権利者(譲受人)」側も必要)。
私が、「無償譲渡」であればクリアできると誤解した事案は、「会社の社長個人」から「会社」に譲渡するケースだったようです。
にわか知識というのは怖いですね。あと一歩のケアが足りないです。いつもなら特許庁に電話で問い合わせると思うんですが、なぜか今回はそれもしていない。こんな考えの甘い部分を猛省しなければいけません。
もちろん、お客様には事情を説明してお詫びをしました。とんでもない大失態をしてしまったのですが、当方にて再度手続きをやり直すことにご了承頂きました。実際には、却下が確定して手続き書類が返却されるのを待ってからになります。
もし、先の記事を読まれて同じように手続きしてしまった方がいらっしゃいましたら、この場を借りて深くお詫び申し上げます。