今日の記事もちょっと専門的な話になります。連日でスミマセン。
先日、特許の案件で拒絶理由通知書を受け取りました。
このケース、請求項1ではかなり広い権利を取りにいっていて、さすがに一発特許査定にはならないだろうと思っていました。そして、大体このあたりで特許になるのではないかと考えている(いわゆる落とし所の)請求項も作ってありました。
実際に、請求項1は新規性欠如及び進歩性欠如で拒絶され、落とし所の請求項は「拒絶の理由を発見しない請求項」になっていたので、その意味では想定どおりの結果でした。
ただ、請求項1を拒絶する根拠となった引用例を見ると、今回の発明のポイントとなる部分の構成が全然違います。
あれっと思って請求項1を確認すると、詳しくは書けませんが、文言上、引用例の構成も含んでしまう表現になっています。
確かに、上記のように請求項1はかなり広い権利を取りにいったので、無用な限定をされないよう、なるべく上位概念的な表現を使いました。でも、今回の引用例の構成を含めようとする意図はなく、その部分の表現については「こんなものか」くらいの気持ちだったと思います。
じゃ、その部分を限定する(引用例を外す)補正をすればいいやと思って明細書を確認すると...それを限定するような文言が明細書のどこにもない。
ま、今回の場合は図面を根拠に補正できそうなので何とか救われましたが、想定外の部分で引っかかり、それを外す補正の根拠が明細書にないと一瞬ドキッとします。
出願段階では、なるべく広い権利を取りにいく請求項の記載にするのはいいと思うんですが、今回のような限定をする可能性まで最初から想定しておかなきゃダメですね。
まだまだ修行が足りませんな。