弊所で手続きした商標案件に対し、先日、拒絶理由通知書が届きました。なんと6条違反(記載不備のようなもの)です。


えっ、そんなはずはない...


でも現実に届いています。



拒絶理由通知書には、具体的な補正案が提示されていました。その補正案は、お客様が受け入れ可能なものでしたので、仮に審査官の指摘事項に納得できなくても、その補正案のとおりに補正して登録査定に導くのが最善です。


でも、いろいろ調べてみると、審査官の指摘事項には納得せざるを得ないことが分かってきました。というか、私がした記載で「問題ない」と言い切れる根拠は、どこにも見つかりません。


そんなつまらない指摘をされてしまったことを反省しなければいけません。出願当時の思考回路を振り返っても、なぜそのような記載をしてしまったか思い出せませんが、1つだけ確実に言えることは、私のチェックが甘かったということです。



補正案のとおりに補正しますので拒絶理由が解消することは間違いありませんし、もちろん補正の費用を請求することはありませんが、それでも、商標登録が少し遅くなってしまいお客様にはご迷惑をおかけすることになってしまいました。


このことを肝に銘じて、今後の実務ではしっかりチェックをしていきたいと思います。



自分勝手な表現になりますが、一つ一つが勉強です。