突然ですが、商標が類否(似ているか否か)は、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味)を総合的に考察して判断します。要するに、これらが似ていると紛らわしいということですね。


で、一般論で言えば、この中でも称呼の類似性の影響が大きいと言われています。なので、文字商標についての商標登録出願のご依頼を頂くと、まずは称呼が似ている登録商標が既に存在しているか否かをザクッと検索し、それから外観と観念を考慮して全体として似ているか否かを判断します。



ところで、弊所の名称はひので総合特許事務所ですが、結構間違われます。それだけ覚えにくい名称だということでちょっと失敗したと思っているくらいです。


例えば、日の出総合特許事務所ひので綜合特許事務所などと書かれることが多いです。これはまさに称呼同一なので、紛らわしいのでしょう。


あとは、ひので特許事務所ひので国際特許事務所など、識別力が弱い部分を間違えてしまうケース。「総合」が付く特許事務所は少ない方だと思うので、覚えにくいのかもしれません。



それ以外に、過去に3度ほどあったのが...


あさひ総合特許事務所


えっ...本当に弊所のことですか?



確かにイメージは似ている...けど、私の感覚では両商標は非類似だと思うんですが...いや、実際に需要者が間違えているので...とすると、まさか類似と判断すべきなのでしょうか?


ふと思う今日このごろでした。