弁理士試験受験生の皆さん、短答試験、とうとう来週ですね。来週の今ごろは、試験が終わってひとまずホッとしているところでしょうか?
ところで、短答試験の勉強をしていると、とにかく覚える事項が多くて覚えきれないと思うことがありませんか?例えば、「特許無効審判の被請求人である特許権者が訂正請求をすることができる時期」、全てパッと挙げることができるでしょうか?
特許法第134条の2第1項柱書本文には、
特許無効審判の被請求人は、『前条第1項若しくは第2項、次条、第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定された期間内』に限り、…(中略)…訂正を請求することができる。
と記載されています。ということは、答えは、上記の『…』に記載された期間なんですが、こんな状態で覚えるのは極めて困難ですし、そもそも何の意味もありません。
それでは、具体的に見てみますと、
(1)特許無効審判請求時の答弁書提出期間(134条第1項)
(2)特許無効審判請求書の要旨変更補正がされたときの答弁書提出期間(134条第2項)
(3)請求不成立審決が裁判所で取り消された場合に特許権者の申立てによる指定期間(134条の3)
(4)職権無効理由通知がされたときの意見書提出期間(153条2項)
(5)請求成立の審決予告がされたときの指定期間(164条2項)
ですね。これらが漏れなく正確に挙がる方はそれはそれでいいんですが、なかなか覚え切れない方も結構いらっしゃると思います。
そんなときには、「なぜ」の視点と「数」で覚えることをお勧めします。
まず、この時期は「全部で5つ」と覚えます。
次に、なぜこの期間なのかを覚えます。それは、1つの視点として、「特許権者が特許が無効にされてしまう危機感を認識するとき」だからと言えると思います。特許権者が「そこまで言うなら仕方ないから訂正するよ~」と言いたくなるときとも言えます。
(1)~(5)のケースを想像してみますと、確かにそういう時期ですよね(これが分からない方は特許無効審判のフローを確認してみてください)。
こう覚えておけば、例えば、試験中に4つしか思い出せなかった場合でも、「あれっ、あと1つあるはずだ」→「特許権者が特許が無効にされてしまう危機感を認識するのはいつだ?」と考え、実際に特許無効審判のフローを書いてみれば、あと1つも思い出せるかと思います。
なお、これに訂正明細書等を補正できる時期(17条の4第1項)を絡めて覚えると効果的だと思います(ここでは割愛します)。
機械的に丸暗記するのが大の苦手だった私でも、こういう覚え方をすると結構覚えられて忘れなくなりましたので、それなりに有効な方法だと思います。丸暗記が苦手な方は、一つの方法として試してみるのもいいと思いますよ。