弁理士は、様々なお客様からご依頼を頂いて、特許、意匠、商標などの出願手続きの代理をし、特許権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得します。また、その知的財産権の維持・管理もします。さらに、場合によっては、その知的財産権を侵害している会社に警告状を送ったり、裁判所に訴えたりする代理もします。
なので、お客様が多くなってくると、問題が生じる場合があります。
例えば、弁理士AがX社からご依頼頂いて特許権Pを取得してその維持・管理をしていたところ、Y社が特許権Pを侵害する製品αを販売していることを突き止めました。X社は、Y社の行為を止めさせるために裁判を起こしたいと考え、弁理士Aに代理をお願いしたとします(実際には弁護士と共同代理になりますが、そこら辺はココでは触れないことにします)。
しかし、弁理士Aは、Y社からご依頼頂いて特許権Q(特許権Pとは無関係)を取得して、その維持・管理をしていたとします。弁理士Aは、自らのお客様でもあるY社を相手に裁判を起こせるでしょうか?
少なくとも、なかなか難しい状況だということはご理解頂けると思います。これはあくまでも一つの例に過ぎませんが、弁理士は、こういう衝突(コンフリクト)が将来起きることをあらかじめ回避すべく、特許で言えば、同じ技術分野のお仕事は1社からしか受けないようにし、他の会社からのご依頼があってもお断りすることがルールになっています。
で、ここからが本題ですが、商標の場合はどうかです。
基本的な考え方としては同じなので、コンフリクトが将来起きそうな案件はお断りすることになります。ただ、「コンフリクトが将来起きそうな案件」か否かの判断をどうしていいか、悩むことがあります。
商標登録出願をする際には、登録したいマークを特定し、商品やサービスを指定します。商品やサービスは、将来の事業展開を見据えてなるべく広く記載することが多いです。そうすると、既存のお客様の商品やサービスと重なってしまうこともあります。
商品やサービスが重なっている状態は、理論的に言えば「コンフリクトが起きそう」と言えます。事業内容が近いので、将来に登録商標と同じようなマークを使い始めて、上記の特許の例と同じようなことが起こる可能性があるからです。
では、既存のお客様の商品やサービスと重なった案件は、全てお断りしなければいけないのか?ここがよく分かりません。
特に商標は比較的安価で登録できますので、中小企業や個人事業主の方でも登録をするケースが多く、潜在的なニーズも高いと思われます。しかし、商品やサービスの種類は有限ですので、お客様が増えてくれば、逆に重ならないことの方が珍しくなってくると思われます。
一方で、1社で何十何百の商標を出すことは稀だと思います。そうであれば、お客様をドンドン増やさなければ弁理士は食っていけません。このジレンマをどう切り抜けるかです。
弊所はまだ駆け出しで、お客様もまだそんなに多くないので問題ないのですが、1年間で1000件以上の商標登録出願の依頼を貰っている特許事務所もあると聞きます。そういう事務所にはどう考えたって商品やサービスが重なった案件もあると思うんですが、その辺りはどうしているのでしょうか?そういう事務所の方とお会いする機会がありましたら、どう考えるのか聞いてみたいです。
この点について、皆さま(特に業界関係者)からのコメントを頂けると嬉しいです。