私は、前事務所を辞めて独立するとき、前事務所で加入していた健康保険(協会けんぽ)の任意継続を利用しました。任意継続を利用しないとすると国民健康保険に加入することになりますが、まだ給料を貰っていた前年の所得をベースに算出する保険料はかなり高額になってしまうようでした。
任意継続でも、前年の所得をベースに算出するのは同じですし、勤務時代は会社が負担していた保険料も自分で負担することになるので、これまでより高くなるのが一般的です。ただ、その計算式は全然違いますし、また保険料の上限額が決まっていることもあって、私の場合どうも国民健康保険の保険料より安くなるようでしたので、私は任意継続を選択しました。
そうは言っても、結構な額の保険料の納付書が、容赦なく毎月届きました。納付期限までに支払わないとその時点で資格を喪失してしまいますので、忘れないように気を付けながらこれまで何とか支払ってきました。
一方で、任意継続できる期間は2年間で、その保険料は原則として2年間固定なので、昨年の私の所得は非常に低かったにもかかわらず、今年も結構な額の保険料を支払わなければなりません。昨年の所得をベースに算出すると、さすがに国民健康保険の保険料の方が安くなるようでした。
任意継続は、再就職をした場合等を除いて途中で脱退することができないのが原則です。でも...上記のように保険料を納付期限までに支払わなければ資格を喪失します。
ということで、私は、これを利用して国民健康保険へ切り替えました。
まず、区役所の国民健康保険課に問い合わせると、保険料の算出根拠となる「前年の所得」の切り替えは4月とのことでしたので、4月10日までに支払わなければならない任意継続の保険料(4月分)を支払わずに放置しました。これで4月11日付けで任意継続の資格を喪失しているはずです。
そして、国民健康保険の加入申込みのため区役所に行きました。しかし、任意継続を利用していた協会が発行する「任意継続被保険者資格喪失通知書」というものが必要ということでした。協会けんぽに問い合わせたところ、通常の流れでは入金されていないことを確認して月末に通知書を郵送するとのことでしたが、早急に欲しい場合には「納付しなかった納付書」と「家族全員の保険証」を持ってくればその場で発行してくれるとのことでした。
たまたま協会けんぽ埼玉支部の事務所が歩いて行けるところにあったこともあり、なんなく「任意継続被保険者資格喪失通知書」を入手でき、それをもって国民健康保険の加入もすることができました。
本来は脱退できない任意継続ですが、保険料不納付により資格を喪失させて国民健康保険に切り替えることが無事できました。何か制度を悪用した感も否めませんが、私が協会けんぽに行って「任意継続の資格を喪失したのですが…」と言ったところ、何事もなかったかのように資格喪失申請書のようなものを渡され、その理由の欄には既に「保険料を納付しなかったため」と記載されていましたので、こういうことってよくあることなんでしょう。