今朝1時半頃トイレに起きた時に、ふと気付いてしまったメールを読んでしまったところ、ちょっと重い内容だったので寝られなくなってしまいました。結局、2時には起きてそのメールに返事を書くとともに、それからは仕事をやっていました。そして、いつもの時間に朝飯を食べて、いつもの時間に事務所に出勤しました。



前置きはこのくらいにして、さて本題。昨日の続きです。



昨日の話では、実用新案登録出願は、費用も他社牽制的な効果も同じレベルであり、実際に権利行使するのは難しいので、原則としてお勧めしないというのが結論です。


でも、例外的にお勧めできるケースがあります。


要するに、上記のことを裏に返せばいいんで、権利行使をする可能性が非常に低く(少なくとも現時点ではその気が全くない)、費用を安く済ませるとか他社を牽制するという意図もないケースです。そして、それ以外に特許出願に勝るメリットがあれば、実用新案登録出願をお勧めできるということになります。



特許出願に勝るメリットと言えば、何と言っても「無審査で早期に登録される」ことです。そして、登録されれば、実用新案登録番号が付いて実用新案登録証が貰えます。


例えば、実用新案登録証は、言ってみれば特許庁長官のサインの入った賞状のようなものですので、額にいれて本社や店舗の入口などに飾れば、それなりの見栄えもしますし、お客様がいらっしゃったときなどに、さりげなく技術をアピールすることができます。


製品カタログやホームページなどに「実用新案登録済み(実用新案登録第○○○○○○○号)」なんて書くこともできますし、登録証のイメージを載せることもできます。他社牽制効果は「特許出願中」と同じレベルだと思いますし、我々弁理士から見れば強い権利になる可能性のある「特許出願中」の方が怖いかもしれませんが、一般消費者は「実用新案登録済み」の表示を見ると「おおっスゲー技術なんだな」と思うこともありそうです。


すなわち、特にBtoCビジネスをやっている方にとっては、結構な宣伝効果が得られる可能性があります。しかも、最近では実用新案登録出願をすると2~3ヶ月程度で登録されるようですので、ほぼ丸々10年間宣伝に使えるので、安いものだと思いますよ。


ということで、こういう使い方を想定される場合は、実用新案登録出願を例外的にお勧めします。あまり手間をかけないで費用的にもお安くすることだってできますしね。



ただ、弁理士として1つ注意しなければいけないのが、後になってから上記の前提が崩れることです。特に、お客様の気が変わったりして権利行使をしたくなるケースが多々あるということです。そのためには、実用新案権では権利行使は難しいということをしっかり説明し、場合によっては承諾書のようなものを取っておかないと、後で「そんなこと聞いてない!」って言われる可能性もありそうです。


私の場合はお客様から承諾書まで取るつもりはないです(実際に権利行使だってできない訳ではないですしね)が、出願前も出願後もお客様としっかりコミュニケーションを取って、事あるたびに説明しようと思っています。



なお、このブログの記事は自動的にFacebookの私のウォールにリンクされるようになっているのですが、昨日の記事に対して何名かの弁理士の先生にコメントを付けて頂き、色々ディスカッションしていたところ、今日の記事内容そのものの結論が出てしまいました。


昨日の段階で温存していたのに~ちょっと悔しい...んですが、でも他の弁理士の先生も同じような感覚を持っていることを確認できましたし、上記の注意点なんかは、まさにそこで指摘された内容です。


ということで、私の独りよがりな考え方ではないということで...責任を転嫁して、おっしま~い!