ちょっと前まで出勤時は真っ暗だったのですが、最近は西の空でも真っ暗な状態ではなく、だいぶ夜明けが早くなってきました。寒さも一段落して手袋が要らなくなってきてますし、もうすぐ春って感じですね。花粉さえ飛んでいなければ、このくらいの季節が私は一番好きです音譜



ところで、特許事務所を開業して1年ちょっと、私の事務所でした特許出願の審査結果などはまだまだ届く時期ではないのですが、ちょっとしたキッカケから、外内ケースでの拒絶理由通知に対する応答のため意見書と手続補正書を書くことになりました。前の事務所を辞めるころは月に5~10本ほど書いていたのですが、最近はメッキリご無沙汰しています。


今回のケースは私が出願した案件ではないので特許請求の範囲や明細書を初めて読むことになりますし、1年以上ぶりなので、特に意見書のポイントが押さえられるか些か心配しながらも、検討してみました。



拒絶理由通知書で指摘された拒絶理由は...えーっと...特許法第29条第1項柱書、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第4項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号...(^_^;)\(・_・) オイオイ...でも外内案件だからこんなものか~シラー


現地からの補正指示をみると、何となく趣旨は分かるけど、微妙に疑義が生じそう。意見書は、さらっと書けそう...というか、さらっとしか書けないあせる


意見書の方は第1回目の拒絶理由通知なのでこの方針で進めるとして、補正については心配だったので現地に補正案を提示して確認したところ、やはり少し誤解が生じていました。と言うことで、手続補正書を少し修正して、意見書は予定どおりさらっと書きました。ひとまず指摘された拒絶理由は解消した感じに仕上げましたが、もう一度くらいは拒絶理由通知がくるかな?


意外と何とかなるものですね。今回は久しぶりの拒絶理由対応だったので少し張り切っちゃいましたニコニコ