たった今、至急件の特許出願を済ませました。知識・経験の浅い分野の発明で、かつ短納期だったので、品質的に絶対的な自信がある訳ではないのですが、お客様のご要望にはほぼ答えられたかなと思っています。
ところで、私は、今回のお客様のお仕事を初めて受任したのですが、いろいろ調べていたところ、お客様の社名及び住所が最近変わっていることに気付きました。過去の出願は全て古い社名及び住所で手続きしていて、新しい社名及び住所での出願手続きは今回が初めてのようでした。なお、登録されている事件もあるのですが、そちらは表示変更登録申請書を提出しているようでした。
私は登録事件について表示変更登録申請書を提出しているので出願人識別番号の情報も変わっていると思っていたのですが、お客様にあらためてそのことを聞かれたときにちょっと不安になり、特許庁に電話してみました。すると、出願段階の名称・住所変更と登録後の名称・住所変更は別手続きとなるので、別途、名称及び住所変更の手続きが必要とのことでした。
ホッ...出願前に気付いて良かった~あやうく補正命令を食らうところでした
で、実はこういう手続きをやったことがなかったので、各書類の記載方法及び代理権の証明方法についても詳しく教えて頂きました。以下、私の備忘録です。
◆特許願
・「特許出願人」は新名称
・「その他」の欄を設け、同日付で氏名(名称)変更届を提出した旨を記載
(この欄は「手数料の表示」の次に設ける)
◆氏名(名称)変更届 ※紙提出
・「氏名(名称)を変更した者」の住所は新住所(識別番号を書けば省略可)
・委任状添付又は「その他」として代理権がある旨を記載
(包括委任状番号or特願xxxx-xxxxxxの代理人である旨を記載)
・住所(居所)変更届と一緒にホチキス止め
◆住所(居所)変更届 ※紙提出
・「住所(居所)を変更した者」は新名称
・委任状添付又は「その他」として代理権がある旨を記載
(包括委任状番号or特願xxxx-xxxxxxの代理人である旨を記載)
・氏名(名称)変更届と一緒にホチキス止め
・同日付で氏名(名称)変更届を提出した旨は不要
こんなことに躓きそうになって弁理士としてお恥ずかしい限りですが、こういうことを書くことでもう絶対忘れないと思いますし、もしかしたら他の方にもお役に立つかもしれないと思いますので、記事にしておきます。