北海道で「白い恋人」を製造・販売する石屋製菓が、商標権及び不正競争防止法に基づき、よしもとクリエイティブ・エージェンシー(吉本興業の子会社)など3社を相手に、「面白い恋人」の販売と包装の使用の差し止めを求める訴えを起こしたようですね。
ちょっと調べてみますと、石屋製菓は、以下の登録商標を持っているようです。
登録第1435156号
登録第4778317号
そして、よしもとクリエイティブ・エージェンシーなどが販売している「面白い恋人」はというと...
う~ん、ビミョーな感じですね。
争点はいろいろありそうですが、ざくっと単純化すると、(1)「面白い恋人」と「白い恋人」は似ているか、(2)「面白い恋人」のパッケージが「白い恋人」のパッケージと似ているか、がメインになりそうです。
そして、それを判断するにあたり、「白い恋人」の名称やパッケージの著名性を裁判所がどう評価するか。
それこそ弁理士的には「面白い裁判」になりそうです。直感的には、石屋製菓を勝たせるべき事案のような気がします(あくまでも私見です)が、さて結末はどうなるでしょうか?