たまには真面目な話題でも...この業界にいらっしゃらない方には何のことかサッパリ分からないと思いますが、ご容赦ください。



平成23年特許法改正は近年まれに見る大改正で、非常に多岐にわたる制度が変更されますが、その一つに


通常実施権が登録せずとも対抗要件をもつ(当然対抗制度)


ことが挙げられます。


この当然対抗制度は、改正法施行の際(平成23年4月1日になる予定です)に現に存する通常実施権に適用されますので、改正法施行前に許諾されていた通常実施権も含まれます。逆に言うと、改正法施行日以降は、基本的には通常実施権を登録する必要性がなくなるので、本改正により通常実施権の登録制度が廃止されます。



ただ、その登録制度の廃止により、困ったことが起こる可能性があるようです。特許権の存続期間の延長登録出願をする場合です。


特許権の存続期間の延長は、改正前の法律では、通常実施権者が薬事法等で規定される処分を受けていた場合その通常実施権が登録されている必要があります。もちろん、今回の改正により「登録されている」の要件はなくなりますので、改正法施行日以降にした延長登録出願であれば何の問題も生じません。


問題は、改正法施行日前にした延長登録出願の場合です。改正法施行日前にした延長登録出願は、改正前の法律に規定された要件を満たす必要があります。ということは、通常実施権は登録されていなければなりません。


これまでは特許庁から拒絶理由通知を受けてから通常実施権の登録手続きをすれば問題なかったのですが、上記のように、改正法施行日以降はそもそも通常実施権を登録することができなくなりますので、改正法施行日までに登録されるように予め手続きしておく必要があります。



詳しくは特許庁HPの「登録していない通常実施権を有する者が受けた処分に基づく特許権の存続期間の延長登録出願についてのお知らせ 」をご参照下さい。



こんなケースはそう多くはないと思いますが、法改正が絡む手続きをするときは、経過措置をしっかり確認して細心の注意を払わなければいけませんね。