土曜日から口述試験が始まり、今日で三日目ですね。いろいろ情報が飛び交っていますが、どうも今年は午前と午後で同じ質問をしている模様です。だから今年は自分の番が終わっても全員が終わるまで帰れないんですね。
私が担当していた論文ゼミのメンバーの一人から、口述試験に関する連絡が入りました。彼は土曜日に受験したようですが、やはり「条文をそのまま言わせる」部分は凄まじいものがあったようです。
明日以降の受験生や来年の受験生に有効な情報と思いますので、本人の了解を取った上で、条文を言わされた部分の再現を転載させて頂きます。
■特許法第17条の2
Q.特許請求の範囲について補正する場合、時期に関係なく満たさなければならない要件は何ですか。
A.出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面の範囲内で補正しなければならないという要件です。
Q.「当初」とはどういうことか、条文に即して答えて下さい。
A.願書に最初に添付した、ということです。
■意匠法3条
Q.2項について、正確にお答え下さい。
A.意匠の属する分野において・・・、通常の知識を有する者・・・です。
Q.少し違うのですが・・・。
A.意匠の属する分野における通常の知識を有する者、です。
■商標法3条1項
Q.1号は、どのように規定していますか。
A.商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、と規定しています。
Q.正確に答えて下さい。
A.その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、と規定しています。
特許法の「出願当初の」では認められないという話は過去の口述試験でも聞いたことがありますし、こういうキーワード的な部分の表現は、勝手に変えない方が良いとも思います。でも、意匠法とか商標法とかのコダワリは、もう全く無意味ですよね。お前たちは日本語を理解できないのか!って言いたくなります。
でもこれが現実なんです。
受験生の皆さん、ばかばかしいとは思いますが、これを突破しなければ弁理士になれない現実を受け入れ、しっかりした対策をして下さいね。