最近は、一気に肌寒くなりました。私も10月を待たずに長袖ワイシャツに衣替えし、朝のホットコーヒーを楽しむ日々になりました。ただ、こういう季節って体調を崩しそうですので、注意が必要ですね。
ところで、昨日、私の事務所でPCT出願をしました。だいぶイメージトレーニングをしていたので特に問題なく手続きをすることができましたが、手数料(オフィシャルフィー)の納付のところで若干躓きました。
今日は、その内容を私自身の備忘録を兼ねて記事にしたいと思います。超実務的なことなので、関係ない方は読み飛ばして下さい。
まず、PCT出願の際に納付するオフィシャルフィーは、
(1)国際出願手数料
(2)調査手数料
(3)送付手数料
の3つです。
(2)と(3)はPCT出願の受理官庁である日本国特許庁に支払う手数料で、通常の特許出願と同様に口座振替により納付することができます。こちらは、口座に必要なお金が入っていれば、PCTのオンライン出願と同時に手数料の納付もされるので、何の問題も生じません。
一方、(1)は国際事務局に支払う手数料で、指定の口座に振込処理をし、原則として振込証明書を提出しなければなりません。ただし、適正額が振り込まれ、ルールに則った21桁の記号・番号を振込人氏名の前に記載すれば、その提出を省略することができます。
振込先は東京三菱UFJ銀行なので、事前に口座を開設しておき、この口座から振り込む予定でした。ただ、万が一に入力ミスがあったとき振込証明書が必要になるので、それを入手するため、インターネットバンキングを利用せずに銀行のATMまで行きました。
しかし...振込人氏名の前に入力可能な記号・番号が20桁までだったんです。
ここは絶対に譲れないところなので、係員を呼んでどうすればいいか聞きました。そしたら、「当行のATMは3タイプあるので他のATMなら入力できるかもしれない」とか、「インターネットバンキングならできるんじゃないですか?」とか、「手数料がかかりますが窓口でならできると思います」とか...
なんで断言できないんだよ!お前たちのシステムだろ!って怒るところをこらえ、一旦頭を冷やすために振り込まずに帰ってきました。
次に、特許庁(受理官庁)に電話しました。
実は、PCT国際出願関係手続Q&A(特許庁HP) にインターネットバンキングの利用条件が記載されていて、「(4)振込証明書を発行できる銀行のインターネットバンキングであること」が挙げられています。でも、振込証明書じゃないと本当にダメなのか、例えばインターネットバンキングの振込画面の印刷物で代用できないか聞いてみました。
原則的には振込証明書の原本を提出して頂くことになっているのですが...(私:例えば銀行が振込証明書を発行してくれないし、ATMでは21桁も入力できないような場合など、例外的には認められることもあるんですか?)...ちょっと待って下さい...(奥で相談している様子)...振込画面の印刷物を提出して頂ければそれで確認します!
とのことでした。
ということで、インターネットバンキングでも何の問題もないことが分かり、晴れて、振込人氏名の前に「21桁の記号・番号」を入力して振り込みをすることができました。もちろん、その最後の画面を印刷し、それをファイリングしました。
そんなこんなでしたが無事手続きが済みましたので、今から、その後処理をして報告書と請求書を作成しようと思います。