特許庁HPでの公式な発表は今日の夕方になりますが、某ゼミのHPで今年の問題を確認しました。


口述試験みたいな問題だな~というのが私の第一印象です。



折角ですので、私の雑感をまとめてみたいと思います。ただし、間違った内容が含まれている可能性も結構ありそうですので、その点は予めご了承下さい。



※追記(2011/7/6):だいぶ間違っている箇所があるようです。自戒のため敢えて修正せずに残しますが、鵜呑みにしないように注意して下さい。


<特実法問題I>


比較的オーソドックスな問題だったような気がします。


(1)(イ)は、29条の2がメインで、X自体は取下擬制で公開されず、Y公開によりX公開擬制となるのは共通部分だけ、Yは後願ということで、非該当のようです。(1)(ロ)は、優先権の取り下げと分割でしょうか?どの出願で何の発明を権利化するか、しっかり書く必要がありそうです。(2)は184条の15ですかね。



<特実法問題II>


知識だけを問う問題。この内容を100点の配点で書けって...キビシイ。


1(1)①は「生理活性物質測定法事件」の再現、②は持分権or保存行為で可、(2)①は104条の2で原則不可→相当な理由があれば可、②は秘密保持命令の申立てと当事者尋問等の公開停止?(自信なし)、(3)は超有名な判例を再現、2は甲の同意&青本(73条)の再現になりますかね。



<意匠法>


スタートで面食らった方が多いのでは?


問題Iの(1)は1条そのもの、(2)は青本(1条)の再現、(3)は部分意匠と関連意匠くらいしか思いつきません。問題IIの(1)では2つの公開について4条&実案に基づくパリ優先が必要で、その要件を検討する必要がありそうです。(2-1)はB展示を根拠に拒絶、(2-2)は、先使用→なし、先出願→なし...ん?、じゃあ何?(全然分かりません)



<商標法>


これは極めて難しい。立体商標をここまで深く出すとは...正直私には太刀打ちできません。


(1)は3条1項3号&4条1項18号、(2-1)は4条1項18号の審査基準でしょうか?(全然自信なし)、(2-2)は青本(3条の末尾)の再現(キビシ~イ)、(2-3)Aの識別力で登録されているので商標非類似と考えられるし、仮に類似としても26条で非侵害(ホントか~)、(3)何を書くのだろう...立体的形状を識別標識として商品を購入するなどそれに業務上の信用が化体することもある...とか?訳分かりません。



特に商標なんか、やっぱりトンチンカンなことを書いている箇所もありそうな雰囲気...受験指導者として恥ずかしい限りです。おかしな箇所はコメントでドンドン指摘して頂いて構いません。