結局、昨日の内閣不信任案は否決されましたね。採決の前に独特の「どや顔」で演説していた自民党の○島さんの立場って...
ところで、突然ですがクイズです。長いのでよ~く読んで下さいね。
ある弁理士Aは、自分の特許事務所を立ち上げるにあたり、前もって、その事務所名について商標登録出願をしたいと考えた。
しかし、弁理士Aは、当時、別の特許事務所に勤務している身であり、そこを辞める予定にしていることはクローズな状態であったことから、その特許事務所に商標登録出願をお願いすることはできなかった。また、商標担当ではなかったことから、その特許事務所で自ら手続きすることもできなかった。
そこで、弁理士Aは、知人の弁理士Bにお願いして代理人になってもらい、格安で商標登録出願をした。当該願書の「出願人」欄には「弁理士Aの氏名」と「弁理士Aの自宅の住所」が記載されており、「代理人」欄には「弁理士Bの氏名」と「弁理士Bの識別番号」が記載されている。なお、「弁理士Bの識別番号」には、弁理士Bの事務所の住所が登録されている。
その後、弁理士Aは、晴れて自分の特許事務所を立ち上げた。そして、程なく、弁理士Bの元に特許庁から登録査定が届き、弁理士Aは弁理士Bからその連絡を受けた。
弁理士Aは、既に自分の特許事務所で各種手続きができる状態になっていたので、弁理士Bに了解を取った上で、自ら登録料を納付する手続きをした。商標登録料納付書の「出願人」欄には「弁理士Aの氏名」が記載されており、「納付者」欄には「弁理士Aの氏名」と「弁理士Aの識別番号」が記載されている。なお、弁理士Aは、「出願人としての識別番号」と「代理人としての識別番号」の2つを持っているが、手続き上の制約から、ここでは「代理人としての識別番号」を記載した。弁理士Aの「代理人としての識別番号」には、弁理士Aの事務所の住所が登録されている。
この場合に商標登録証はどこに届くか、以下の(1)~(3)から選択せよ。ただし、弁理士Bは未だ代理人を辞任していないものとする。
(1)弁理士Aの自宅 (商標権者)
(2)弁理士Bの事務所 (代理人)
(3)弁理士Aの事務所 (納付者)
答えは次の記事で。