先の記事 に書きましたように、我が事務所の名称について商標登録出願をしていたのですが、このたび拒絶理由通知を受けることなく登録査定が届きました。あとは登録料を支払えば、晴れて我が事務所の名称は登録されて、登録商標(レジスタードトレードマークが付いてるヤツ)になりますビックリマーク


私の代理人になってくれたBさん、ありがとうございます...今度ビールでもおごりますね~



ということで、登録料の納付期限も近づいていますので、そろそろ登録料を自分で納付しようかなと思い、商標登録料納付書を作ってみました。こんな書類はちょちょいのちょいって...


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【書類名】      商標登録料納付書
【整理番号】     *******
【提出日】      平成23年**月**日
【あて先】      特許庁長官 殿
【出願番号】     商願2010-******
【商品及び役務の区分の数】 2
【商標登録出願人】
  【氏名又は名称】 アッカー
【納付者】
  【識別番号】   *********
  【氏名又は名称】 アッカー
  【電話番号】   048-***-****
【登録料の表示】
  【振替番号】   ********
  【納付金額】   75200
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う゛ぅぅっ...登録料が高いっ!



登録料は10年分で(区分数)×37,600円ですので、「商品及び役務の区分の数」が"2"であったことが原因です。一般的にいう「弁理士業」だけであれば1区分(第45類)になるはずなんですが、欲張って「弁理士試験の受験指導」や「翻訳」(第41類)なんかも含めたため、2区分になってしまったんです。


登録料納付時に「商品及び役務の区分の数」を減らす補正をすることもできるのですが、第45類を削除してしまっては何の意味もありませんし、一方で「弁理士試験の受験指導」や「翻訳」の方が現状では売上げが大きかったりしますので、第41類も削除する訳にいきません。


登録料は5年ごとに2回の分納も可能なんですが、その場合は(区分数)×21,900円となり、現時点の出費は3万円ちょっと安くなりますが、結果的に割高なので考えてしまいます。


なお、蛇足ですが、商標権は10年後に更新をすることもできるのですが、このときの登録料は10年分で(区分数)×48,500円とさらに高くなります。



いや~知的財産を守るのってお金がかかるんですね...自分の案件で改めて感じましたヽ(;´Д`)ノ