もう皆さんご存じだと思いますが、知財関係で久しぶりに最高裁判決がでましたね。


武田薬品工業が、ある医薬品に係る特許権についての延長登録出願をしたところ、特許庁が拒絶審決をしたので、その審決取消を求めて訴えを提起していました。知財高裁では武田薬品工業が勝って審決取消の判決が出たのですが、特許庁がそれを不服として上告していました。


最高裁は、上告を棄却しました。


 最高裁 平成23年04月28日 平成21(行ヒ)326

  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110428152756.pdf


 (原審) 知財高裁 平成21年05月29日 平成20(行ケ)10460

  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090529165548.pdf



これで審決の取り消しが確定しましたので、特許庁の審判で再度審理されることになりますが、その審理は裁判所での判断に拘束されますので、おそらく延長登録は認められることになります。


特許庁は現行の審査基準に従って判断したにもかかわらず負けてしまったので、審査基準が近いうちに改定されることになります。



詳細は、実際の判決文や他のブログを参照して頂ければと思います。私もこれからよく読んでみようと思います...(;^_^A



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